それを検証するために、近年の全国の議会において決定された懲罰の列挙とそれぞれの懲罰の決定理由をニュース記事を元にあげてみます。
*2018年06月10日日曜日 河北新報
<仙台市議会>特別委紛糾8時間 深夜までもつれ…「やじなどで質疑妨害」共産市議に陳謝科す懲罰
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201806/20180610_11034.html
→懲罰の理由:やじで質疑妨害
「死ね」発言市議への出席停止処分決まる さいたま市
https://www.sankei.com/politics/news/180316/plt1803160017-n1.html
→懲罰の理由:「首つって死ね」と市議が図書館長に発言
*2017年9月26日 糸島市議会広報いとしま
出席停止3日間
http://kyushu.ebpark.jp/itoshima/koho171115/HTML5/pc.html#/page/18→懲罰の理由:虚偽の情報や実名を挙げた不適切な発言
→懲罰の理由:市議によるたばこに関する質問の際に議長が「くだらない質問」と発言
ここではニュース記事や広報として残っているものをあげています。
いづれも議員の不適切な発言が理由となって懲罰になっています。
28日の本会議で懲罰動議の趣旨説明を行った市民連合の田尻将博議員は「演壇上において飴玉をくわえたまま質疑を行う行為は会議規則において具体的に禁止する旨規定されていないものの社会的常識等の範囲では考えられない問題のある行動であり会議規則第134条に規定される品位の尊重に明らかに抵触するものであることから緒方議員に対し謝罪を求めるべきであるとの意見が各委員から共通して出され結論に至りました」
「会議規則第134条に規定される品位の尊重」とはなんでしょうか?
これは、地方自治法132条で述べている議会の品位保持のことです。
さて。「質疑の間、風邪で咳の発作を止めるための喉の薬を口に含んでいた」(緒方議員の謝罪の時の文言)のは、果たして、地方自治法132条に反した行為に当たるのでしょうか?
出席停止となった懲罰の判断は、妥当だったのでしょうか?
疑問が残るところです。
いづれも議員の不適切な発言が理由となって懲罰になっています。
28日の本会議で懲罰動議の趣旨説明を行った市民連合の田尻将博議員は「演壇上において飴玉をくわえたまま質疑を行う行為は会議規則において具体的に禁止する旨規定されていないものの社会的常識等の範囲では考えられない問題のある行動であり会議規則第134条に規定される品位の尊重に明らかに抵触するものであることから緒方議員に対し謝罪を求めるべきであるとの意見が各委員から共通して出され結論に至りました」
「会議規則第134条に規定される品位の尊重」とはなんでしょうか?
これは、地方自治法132条で述べている議会の品位保持のことです。
地方自治法第132条には品位の保持として、「議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」とあります。
確かに、上にあげた4件の事例は地方自治法132条に反した不適切な発言が懲罰の理由となっていると言えます。
さて。「質疑の間、風邪で咳の発作を止めるための喉の薬を口に含んでいた」(緒方議員の謝罪の時の文言)のは、果たして、地方自治法132条に反した行為に当たるのでしょうか?
出席停止となった懲罰の判断は、妥当だったのでしょうか?
疑問が残るところです。